健康食品の違法表示に気をつけよう
健康食品の表示・広告はJAS法、食品衛生法、薬事法など様々な法律・法令が関わっています。
特に「健康食品」については過剰摂取による健康被害を防ぐために表示の指針が出でいます。
ポイントを頭に入れて、きちんと表示されているかどうかを商品を選ぶ際の参考にしてみてください。
違法表示にひっかからないためのポイント
1.「病気が治る」は×
「健康食品」で病気を治すことはできません。
「病気が治る」といった表示があれば、それは薬事法違反になります。
2.健康食品の場合
「健康食品」は「血圧が高い方におすすめ」などの効果を訴求することはできません。また、1日当りの摂取目安量、摂取する上での適切な方法や注意事項、「バランスの摂れた食生活を」を前提にするという表示をすることになっています。
3.特定保健用食品の場合
特定保健用食品は特定の目的を表示することができますが、栄養成分、用法用量、注意事項などを必ず表示しなければなりません。
4.栄養機能食品の場合
栄養機能食品は栄養素の機能を表示する事ができます。例えば、「カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素」であるという栄養素の機能性は解説できますが、「この食品で骨を強くする」という効果効能は表示できません。また、1日当りの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が上下限値の範囲内でなければなりません。他にも、用法や保存、特定保健用食品ではないことなど、注意事項も表示する必要があります。
5.禁止されている表示
「健康食品」は「最高の・・・」「業界NO.1・・・」「この1本で・・・解消!」などという表示は禁止されています。